協会けんぽは、中小企業などで勤務されている従業員や
その家族の皆様が加入されている健康保険のことです。
平成20年10月1日以前は、国(社会保険庁)で運営されていたため、
「社会保険」と呼ばれていました。
そちらの名称の方で知っている、という方も多いかもしれませんね。
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傷病手当を受ける際の申請方法、申請期間
下記は協会けんぽの公式なサイトになりますが、
まずは概要を理解ておいた方が分かりやすいと思うので説明します!
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
病気やけがで会社を休まなくてはいけなくなったときに、
被保険者、またその家族の皆様の生活を保障するために 設けられている制度です。
被保険者が病気やけがで仕事を休んだ際に、
事業主から十分な報酬を受けられない場合に支給されます。
申請をすることで、
標準報酬の日額の3分の2を受け取ることができます。
しかし、傷病手当金は病気やけがをしたからといって、
自動的に受け取ることができるわけではないのです。
傷病手当金を受け取るには
必ず「申請」することが必要となります。
そこで、申請方法を解説していきます。
その場になって困ることのないように、
少しでも頭に入れておいていただけると良いと思います。
傷病手当金の申請の流れ
⑴ 病気・けがが発症または発生します
病気にかかったり、けがをしてしまった場合は、
医療機関を受診して治療費や
治療機関の確認を必ずしておきましょう。
その時に「傷病手当金の証明書」を書いてもらえるか、
の確認もしておきましょう。
⑵ 会社に報告します
会社に病気・けがの理由にて欠勤することを報告しておきます。
期間によっては、有給休暇を利用するように
言われる場合があります。有給休暇を利用した場合は、
傷病手当金の申請をすることはできませんので、ご注意ください。
⑶ 傷病手当金の申請書を準備しましょう。
申請書は会社で準備してもらうものではありません。
自身で準備いただくことになります。
全国健康保険協会のサイトhttp://www.kyoukaikenpo.or.jp/で
申請書をダウンロードした後、印刷をして申請します。
または全国健康保険協会で申請書をもらい申請することになります。
都道府県によっては、年金事務所の窓口、
商工会議所・商工会に申請書を置いているところもあります。
印刷できない等の事情がある場合は直接、
全国健康保険協会に問い合わせをしてみると良いですよ。
⑷ 医師による証明書の作成を依頼しましょう。
申請書の準備をしておいても、
ここで医師に断られてはどうすることも
できなくなってしまうので、初めて医療機関にかかった時点で、
確認をしておくようにしましょう。
準備をした申請書には、
担当医師に働くことができない期間を証明してもらう欄がありますので、
記入してもらいましょう。
⑸ 事業主に証明書の作成依頼をしましょう。
準備をした申請書には、
事業主に病気・けがにより仕事をやすんでいること、
給料が支払われていないことを証明してもらう欄がありますので、
記入してもらいましょう。
⑹ 保険者に申請書を提出しましょう。
全国健康保険協会に申請書を提出します。
提出するには2つの方法があります。
1つ目は、郵送で提出する方法です。
どこに郵送するかは直接、
全国健康保険協会に問い合わせましょう。
2つ目は、全国健康保険協会の各都道府県の支部へ
直接持って行って提出する方法です。
直接提出できれば、簡単に済み、
時間も必要ないのですが、事情により提出できない場合は、
郵送で提出しましょう。
以上が、傷病手当金をもらうための申請の流れとなります。
突然、その場になってみると、バタバタと慌ててしまいますが、
事前に流れを知っておくと、準備が簡単になります。
次に、申請期間について、解説します。
傷病手当金も健康保険の給付です。
申請書を提出するにも期限が設けられています。
期限が過ぎてしまうと、傷病手当金を申請することが
できなくなってしまうので、注意しましょう。
傷病手当金の消滅時効は2年となっております。
非常に複雑なものとなっております。
下記のサイトで詳しく解説されておりますので、こちらをご参照ください。
http://syoubyouteate.info/?p=283
傷病手当を受ける際の注意点
傷病手当を受けるには4つの条件があり、
4つ全てに当てはまらないと、支給されません。
1つづつ解説していきます。
⑴仕事以外の病気やけがのために入院、または自宅療養をしている。
仕事中(通勤中も含みます)の病気やけがは
労災保険の対象となりますので、
傷病手当金の申請はできません。
療養には、入院も自宅療養も含みます。
入院していなくても傷病手当金を受け取ることができます。
気になる場合は医療機関に相談するようにしましょう。
⑵今まで従事していた業務ができない場合。
病気やけがにより、今までしていた仕事が
できなくなってしまった場合も、
傷病手当金支給の対象となります。
この状態のことを「労務不能」といいます。
労務不能かどうは、自己判断にての申請はできません。
必ず、医師の判断が条件となります。
⑶最初に3日間連続で休み、4日目以降も働くことができない場合。
仕事以外での病気やけがで休み始めた
最初の3日間は「待機期間」といい、傷病手当金は支給されません。
そのため3日間連続で休む(待機期間終了)、
4日目から傷病手当金が支給されることになります。
待機期間は、有給休暇、欠勤など、
どのような休み方でも休みとしてカウントされます。
業務期間中に労災保険に当てはまらない病気や
けがが発生してしまい早退することになった場合は、
早退したその日が待期期間の1日目となります。
⑷休業した期間に、給与の支払いが無い。
傷病手当金を支給される条件は、
「療養中で給与がもらえない」期間の生活を保障してくれるものです。
そのため、有給休暇を使うなどをして給与が支給されている場合は、
傷病手当金は支給されません。
以上、4つの条件が全て当てはまらないと
傷病手当金の支給を受けることができません。
自身で判断がつきにくい場合は、
全国健康保険協会(協会けんぽ)へ直接、
問い合わせをされてみることをおすすめします。
また、傷病手当金の支給額は給料の3分の2となっており、
最長1年6ヶ月間の支給を受けることができます。
長期に渡り支給を受けるためには、
毎月医師の診断と証明の提出が必要となり、
自動的に支給されるわけではないので、注意しましょう。
最後に
全国健康保険協会の傷病手当金は、
病気やけがで給料をもらえない状況の時は
本当に助かる制度となっております。
うつ病などの精神疾患の場合でも、
申請が通り支給を受けることができる場合もあります。
一人で思い悩んだりせずに、医療機関へ相談をし、
ぜひ全国健康保険協会へ問い合わせてみましょう。
日本の健康保険は他の国と比べても優良だといわれています。
せっかくある制度です。困ったときは、活用していきましょう。
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