働いているママにとって、
出産や育児を乗り越えるのは、大変な問題です。
精神的にも肉体的にも、疲労感があります。
そのような中で、金銭的な心配まで抱えては、大変な問題です。
そこで産休中にいただくことのできるお金について、解説していきます。
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スポンサードリンク (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 産休中に給与は支払われるか
まず、産休について簡単に復習です。
産休とは、産前(出産予定日より6週間、
また双子などの多胎妊娠の場合は14週間)、
産後(分娩日の翌日より8週間)の休業期間のことをいいます。
この期間は本人が仕事場に希望を出せば、休業することができます。
ただし、産後6週間は必ず休業をしなければなりません。
この期間は本人が就業を希望しても、
労働基準法で定められているので、
休業することを義務付けられています。
もし、出産予定日より過ぎて分娩したとしても、
出産日までは産前休業として認められますので、
予定日を過ぎているといって心配する必要はありません。
この産休期間中の給与に関しては、
法律でも何の取り決めもされていません。
そのため、非常に残念なのですが、
産休中の給与の支払いは会社の決定に委ねられています。
そのため、産休中に給与を支払ってもらえる可能性は、
非常に低く、もらえないと考えていいでしょう。
しかし、会社員や公務員として勤務し続けるママには、
この無給分を補ってくれる制度があるのです。
それを、国民健康保険組合や共済組合などから支給される
「出産手当金」といいます。
出産手当金とは、産休の期間1日につき、
標準報酬の日額の3分の2に相当する額が支払われることです。
簡単にいうと、産休前に毎月支払われた
お給料の3分の2程度の額が出産手当金として、支払われます。
しかし、この出産手当金は、「国民健康保険」に
加入しているママには支払われません。
また、国民健康保険組合に加入していても、
出産手当金が支払われない場合もあります。
産休に入る前に、会社にしっかり確認をしておくことをおすすめします。
そして、国民健康保険組合に加入していて
出産手当金が支払われる場合であっても、
退職した場合は支払われませんので、ご注意ください。
まれに産休中にも給料を支払ってくれる会社であれば、
出産手当金の支払いはされませんので、
こちらに関しても、ご注意ください。
国民健康保険に加入しているママはどうしたらいいの?
不公平!と思われているでしょうが、ご安心ください。
国民健康保険に加入しているママにも、
きちんと支払われる一時金があります。
ここからは、それに関して、説明していきます。
国民健康保険や健康保険などに加入している方は
「出産育児一時金」として受け取ることができます。
保険に加入していること以外にもう一つ条件があります。
それは、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産するママである、ことです。
この妊娠4ヶ月(85日)以上は、
流産・早産・死産・人工中絶となった場合でも、
出産育児一時金を受け取ることができます。
また、帝王切開をした場合も受け取ることは可能です。
では、妊娠をきっかけに退職をしたママはどうなる?
2つのパターンでみていきます。
・パパの扶養に入った場合。
パパの勤務先が加入している健康保険に申請をすると、
出産育児一時金と同額の「家族出産育児一時金」が支払われます。
・退職した後に「国民健康保険」に加入した場合
退職した後に国民健康保険に加入した場合は、
国民健康保険から「出産育児一時金」が支給されます。
支給を受けるためには、お住いの自治体へ申請することが必要になります。
もし、国民健康保険料の未払いがある場合は、
お住いの自治体へ相談するようにしてください。
お住いの自治体によって、対応の仕方が変わりますので、
必ず確認するようにしましょう。
このように、退職をしたからといって、
手当金をもらえないというわけではありません。
不安な点は、事前に確認しておくようにしましょう。
ここからは、少し疑問に思った点を載せていきます。
こういうときは出産育児一時金はどうなる?
・双子の場合は?
出産育児一時金は、赤ちゃん1人につき42万円となっています。
なので、双子の場合は84万円です。
申請書には、証明欄に担当医師へ記入をお願いしましょう。
加入している保険によっては、
子どもの人数分の申請書が必要な場合がありますので、
事前に確認をしておき、
後からバタバタしないで良いようにしておきましょう。
・健康保険に加入していない「生活保護」世帯は?
生活保護世帯の方や低所得による非課税世帯などで、
健康保険に加入していない世帯は
「出産育児一時金」を受け取ることができません。
しかし、出産費用の公費負担はありますので、
お住いの福祉事務所の窓口で相談をしてみましょう。
また、低所得による非課税世帯の方は、
お住いの市区町村へ相談するようにしましょう。
・支給される額が違う場合があるって本当?
ややこしいのですが、本当なのです。
出産育児一時金は赤ちゃん1人につき42万円と決められています。
しかし、出産する医療機関が
「産科医療保障制度」に加入していなかったり、
妊娠22週目未満で出産した場合は40.4万円です。
詳しくは、次項の②産休中に受け取れる手当の金額、
申請方法、注意点の中で説明したいと思います。
以上が、産休中に給与はもらえるか、の解説でした。
次項より、さらに詳しいことを載せていきますので、
ぜひ参考にされてください。
産休中に受け取れる手当の金額申請方法、注意点
まずは、「出産手当金」について説明します。
「出産手当金」は、国民健康保険に加入しているママではなく、
「国民健康保険組合」や「共済組合」などに加入している
ママが対象になります。
出産手当金は、産休の間(出産前の6週と出産後の8週は休業できます)の
生活費をサポートしてくれる制度となっています。
産休は、出産が出産予定日より早いか遅いかによって、
取得できる期間が変わります。
そのため、貰えるお金が変わってくるのです。
自身で、出産手当金で貰える金額を計算するのは、
非常にややこしいです…
そこで、下記のサイトで、
数字を入力することで自動的に計算をしてくれます。
いくら貰えるのか気になる方は、ぜひ参考にされてみてください。
https://www.sonykenpo.or.jp/guide/kikan_calc.htm
次に、「出産手当金」の申請方法の流れをご紹介します。
事前に勤め先で健康保険を担当している方、
または健康保険の窓口でご自身に受給資格の有無を確認しておきましょう。
受給資格が有った場合は、「健康保険出産手当金支給申請書」を
勤め先や健康保険のホームページで取得しておきましょう。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r125
こちらが健康保険のホームページとなります。
勤め先でもらえない場合は、こちらでダウンロードしてください。
必要事項を記入しておきましょう。
ホームページにて、詳しい記入例が載っていますので、
参考にされてください。
めでたく出産です!!
「健康保険出産手当金支給申請書」の
医師・助産師記入欄に記入をしてもらいましょう。
出産時にお世話になる病院に事前に持って行っておくと、
産後の入院中に記入をしてもらえるので、後が楽になりますよ。
「健康保険出産手当金申請書」の
事業主の記入欄を勤め先の担当に記入してもらいましょう。
出産後は何かと忙しく育児も大変なので、
事前に郵送による提出で大丈夫か、勤め先に確認しておきましょう。
申請から1~2ヶ月で指定の銀行口座に振り込まれます。
以上が、「出産手当金」について、でした。
参考になれれば幸いです。
次に「出産育児一時金」について説明します。
健康保険に加入している、
または被扶養者になっているママに支給されるのが
「出産育児一時金」となります。
金額は赤ちゃん1人につき42万円と決まっています。
双子ちゃんの場合は84万円となります。
しかし、双子ちゃんの場合は、
出産育児一時金の請求用紙の証明欄に担当医師に双子であることを、
きちんと記入してもらうことを忘れないようにしましょう!
また、赤ちゃんの人数分、申請書が必要な自治体もありますので、
確認をしておくと、後で慌てずに済みますよ。
「出産育児一時金」の申請方法から支給までの流れ
まず、8ヶ月に入るまでに準備いただきたいものがあります。
・専業主婦のママの場合
パパに協力をしてもらい、「出産育児一時金申請書」を
加入している健康保険や勤務先から貰ってもらいましょう。
・退職をして6ヶ月以内に出産予定のママの場合
退職する前までに必ず、「出産育児一時金申請書」を貰い、
提出する場所を調べておきましょう。
退職後に、パパの保険の被扶養者になるかならないは関係なく、
退職した会社に申請するので、間違えないようにしましょう。
次に入院時に準備するもの
「出産育児一時金申請書」に病院の証明が必要な場合は、
入院するときに一緒に持って行っておきましょう。
入院中に記入してもらうように頼んでおくことができるので、
後が楽になりますよ。
退院時に注意していただきたいこと。
病院側に記入してもらった「出産育児一時金申請書」
記入漏れや不備がないか、確認をしてから、持ち帰りましょう。
退院後にしていただきたいこと。
・専業主婦のママの場合
「出産育児一時金申請書」を記入して、
パパに会社の担当の窓口や加入している健康保険の窓口に提出しましょう。
・退職をして6ヶ月以内に出産したママの場合
退職した会社に、出産から半年以内に退職した
会社に提出するようにしましょう。
申請の流れは、以上のようになります。
受け取り方法には3パターンありますので、ご紹介します。
・直接支払い制度
病院側で申請するママに代わって、
健康保険に「出産育児一時金」の申請を行い、
病院に直接お金が支払われます。
そのため出産した際に42万円を超えた場合は
その差額を支払うだけで、大丈夫です。
もし出産に必要な金額が42万円以下だった場合は、
健康保険に差額を申請することで、後日受け取ることができます。
申請しなければ、受け取ることができないので、
必ず申請するようにしましょう。
・受け取り代理制度
直接支払制度と異なる点は、ママ本人が申請をするか、
病院側が申請するかの違いです。
病院によっては、直接支払制度を導入していない場合がありますので、
そのような病院では、こちらの制度を利用することになります。
・産後申請方式
出産にかかる費用を全てママ自身で支払いをしておき、
健康保険に出産後に申請をして、
お金を支給してもらう制度になります。
上記2つのどちらか、もしくはどちらも導入している病院で
出産したとしても、こちらを利用するママもいます。
現在は、クレジットカードで支払いができる病院が増えてきたため、
ポイントを貰うためにこちらの制度を利用するのです。
こちらの制度を利用し、
申請する場合は産後2年以内に申請することが決められていますので、
注意しましょう。
以上が、「出産育児一時金」の支払い方法になります。
もし出産をする医療機関が「産科医療保障制度」に加入していない場合は、
赤ちゃん1人につき、40.4万円となります。
国内の産科医院の9割以上が加入している制度ですが、
気になる場合は病院に確認をしておきましょう。
医療訴訟や医療事故を減らすことを目的として設けられた制度です。
33週以上お腹にいて、
2000グラム以上で産まれた赤ちゃんであることが必要で、
赤ちゃんが身体障害者1級、
または2級相当の脳性まひになった場合が対象となっています。
先天的な障害を持っている場合は対象外となりますが、
福祉制度を利用することになります。
この制度の補償額は、3000万円となっています。
準備一時金として、最初に600万円の支払いがあり、
その後は年間に120万円が20回支払われるので、
総額3000万円となるのです。
詳しいことは、医療施設に問い合わせをしておき、
心配なことはなくしておくようにしましょう。
以上が「出産育児一時金」の申請から支払いまでの流れになります。
少しでも参考になれたら、嬉しいです。
最後に…
医療保障制度やお金に関しては、
以前よりもずいぶんママ思いになっているな、と感じました。
お住いの市区町村によっては、さらに出産や育児に関して、
ママを助けてくれる制度があります。
事前に調べておき、申請できるものはしておくようにしましょう。
少しでも、心配なことや不安なことを減らして、
出産や育児に集中できるようにされておくことを、おすすめします。
いろいろ大変なことはあると思いますが、1人ではありません。
お互いに頑張っていきましょう。
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