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育児休暇を男性が取得するときの制度

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育児休暇を取得するうえでの制度を職場で調べました♪

詳しくはこちらの厚生労働省の資料にあります。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1y.pdf

会社の制度を調べてみると、育児休暇(育児休業)を取っている期間は、賃金の支給を停止するとのこと。

ただし、国が雇用保険として「育児休業給付の支給」を定めているので会社から支払われない場合でも健保から支給されます。
これは、国で定められているのでかならず受け取ることができるとのこと。

会社から無給の場合には67%(休業開始から6か月経過後は50%)が支給されます。

また、平成27年度からは、育児休業中には社会保険料を支払う必要がなくなりました。所得税と住民税は支払う必要ありです。

支給対象の要件は以下です。

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 1 歳(保育所等に入所できないなど、一定の場合には 1 歳 6 か月)に満たない子を養育するために育
児休業をする雇用保険の一般被保険者の方で、育児休業開始日 2 年間に、賃金支払基礎日数(原則、日給
者は各月の出勤日数、月給者は各月の暦日数)が 11 日以上ある完全月が 12 か月以上ある方が対象とな
ります。
また、
1 育児休業期間中の 1 か月ごとに、休業開始前の 1 か月当たりの賃金の 8 割以上の賃金が支払わ
れていないこと。
2 就業している日数が各支給単位期間(1 か月ごとの期間)ごとに 10 日(10 日を超える場合は
就業していると認められる時間が 80 時間)以下であること。
(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が 10 日(10 日を超える場合は就業し
ていると認められる時間が 80 時間)以下であるとともに、休業日が 1 日以上であること。)
の要件と満たす場合に支給されます。

実際問題として育児休暇を取れるかは、勤務地の雰囲気によるんですよね。。

あと、うちの会社だと、配偶者出産休暇として出産後8週間以内に5日間休みをもらえるとのこと。この制度を設けている会社もあるようです。

他にもわかったことがあり次第メモとして追記していきます。

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