2018年から改正される社会保険関連の改正法は
どのようなものなのでしょうか。
詳しい仕組みについてしっかりと理解をしておかないと
扶養からはずれ損をしてしまうことがあるかも。
改正後の扶養控除について知り、今後の働き方について考えていきましょう!
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改正後の扶養範囲。社会保険の加入要件はどう変わる?
現在働きに出ている主婦の多くは、
配偶者の社会保険に入っていることが多いと思います。
しかし、2018年に改正される社会保険関連の改正法は
社会保険の加入要件が変わることになるので、
パートで働きに出ていても
旦那の扶養からはずれるなんてことにもなりかねません。
まず社会保険の加入要件がどのように変わるのか違いを紹介します。
○労働時間
1日の所定労働時間が一般社員の4分の3以上の場合該当する。
(日によって勤務時間が違う場合は週で合計する。)
⇒週所定労働時間が20時間以上の場合該当する。
○労働日数
1日の勤務日数が一般社員の所定労働時間の4分の3以上の場合該当する。
⇒雇用期間が1年以上であれば該当する。
○年収
130万円以上の場合該当する。
⇒106万円以上の場合該当する。
月収が88,000円以上、
企業規模が従業員501名以上といった条件があります。
そのため、今までどおり扶養の範囲内で働きたい方は
以上の条件より下回らないといけなくなります。
扶養内で働きたいと思っている方、まだ働き口を決めておらず
これから働きに出ようと思っている方は以上の内容に考慮しておきましょう。
社会保険の加入のメリット
社会保険に加入するメリットは定年退職後に
国から貰うことのできる年金受給額が増えますし、
病気や怪我に見舞われたときの「傷病手当金」や「出産手当金」といった
給付が受けられるようになることです。
病気や怪我で障がい者になってしまった場合、国から支給される「障害年金」
の金額は厚生年金に加入しているか否かで、大きく差が生じてきます。
「育児休業給付金」や「失業保険」等は雇用保険組合から
支給される仕組みになっていますが、
給付を受ける直近6ヶ月間の平均賃金を算出し
それを元に組合から支払われる金額が決定されます。
つまり、収入が多いほどこれらの給付額も多くなるのです!
働き損にならないために働きかたを考えよう。
収入が増えると所得税や住民税、社会保険料が増え手取りが減ってしまうと
減少がおきてしまいます。
今までより少ない給与でも扶養内で働くか、
今の給与で保険料を払い手取りを減らすか、
働く時間を増やし手取りを確保するか、です。
配偶者と相談をして働き方を考えるようにしてください!
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